広陵町議会 2022-03-04 令和 4年第1回定例会(第1号 3月 4日)
一つ目の改正理由でございますが、町道の構造の技術基準を定める条例は、国土交通省が所管する道路構造令を参酌して定めることとされております。この道路構造令が改正され、令和元年に自転車通行帯と自転車道の設置要件について、令和2年に歩行者利便増進道路と自動運行補助施設について規定が整備されております。本町におきましては、自転車通行帯は既に道路交通法に基づき、平成29年度から整備に着手しております。
一つ目の改正理由でございますが、町道の構造の技術基準を定める条例は、国土交通省が所管する道路構造令を参酌して定めることとされております。この道路構造令が改正され、令和元年に自転車通行帯と自転車道の設置要件について、令和2年に歩行者利便増進道路と自動運行補助施設について規定が整備されております。本町におきましては、自転車通行帯は既に道路交通法に基づき、平成29年度から整備に着手しております。
一つ目のアンダーパスする町道は、十分な高さを確保できるのかとの御質問についてでございますが、現況のアンダーパスの通行高さは3.2メートルであり、道路構造令で定められた4.5メートルの建築限界が確保されておりません。
◎番外2番(平岡副町長) 報第2号、議会の委任による専決処分事項の報告につきましては、王寺町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について、道路構造令の一部が改正されたことに伴い、本条例に引用している条項について条ずれが生じたことから、所要の条文整理を行ったものでございます。 以上のとおり2月25日、専決処分をさせていただいておりますので、ご報告申し上げます。
本件につきましては、道路法の一部改正により、道路構造令で定める交通安全施設に自動運行補助施設が追加されたため、所要の改正を行うものでございます。
規格については、第六条に、前条の定めるもののほか、道路の規格は、原則として道路構造令(昭和四十五年法律第三百二十号)、奈良県開発技術基準及び天理市開発指導要綱の規格基準に適合しなければならないとされています。
構造条例とは、地域主権に基づき平成23年に道路法の一部が改正されたことを受け、平成24年12月に国の基準である道路構造令を参酌して制定したものです。
本案は、道路構造令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 主な改正の内容といたしましては、自転車通行帯の設置に関する基準を当該政令どおりの内容で定めるものでございます。 次に、議第13号香芝市営住宅条例の一部を改正することについてでございます。
また、この道路は、昭和48年に民間の開発事業に伴いまして整備をされたものでありまして、その後、市が引き継ぎを受けた道路でございますが、道路勾配が道路構造令の基準--12%以下となってございますが--これを満たしていない道路となっているところでございます。
また、法令遵守は当然のことでございますので、道路交通法や道路構造令など関係法令に基づき検討を行ってまいります。また、必要性に応じて現在の都市計画道路の見直しについても検討を行ってまいりたいと考えております。 今後は少子高齢化、人口減少により財源の確保が難しくなることが予想される中、経済効果、費用対効果なども考慮しながら、将来の社会ニーズに対応できるよう道路計画を進めていかなければなりません。
高齢者や障害者の方にとりましては、バス停留所のベンチは利便性や快適性の向上を図れるものでございますが、道路や歩道上にベンチを設置する場合は道路構造令により一定の基準が設けられておりまして、歩行者や車椅子使用者、また自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないように定められておりますことから、設置が困難な箇所が大半を占めているというのが現状でございます。
車道ということで整備をしようと思いますと、勾配でありますとか、幅員でありますとか、いろんな道路構造令上の制約等も出てきます。そういった上でも車道を整備していくのか、あるいは可能性、関連があるのかといったこと。 それから、また現在1つの候補ルートとして考えているわけでありますけれども、畠田古墳から山頂までのルートがあります。
しかしながら、この周辺の歩道幅員は2メートル50から3メートルであり、現行の道路構造令によると歩行者専用道路の幅員が2メートル以上であり、植樹ますを設置することにより2メートルを切る箇所もございます。 樹木の根上がりが原因で歩道を押し上げることになり、歩行者が転倒し、けがをする可能性もあります。
議員ご指摘の自転車専用道の設置につきましては、道路の幅員などの構造が定められている道路構造令においては、歩道とは別に2メーターの幅員が必要となり、このため、これまで整備されてきた国道168号においてさらに幅員を確保するような整備を求めることは新たに用地買収が必要であり、非常に困難と考えております。
それを都市部の第4種の4級、これが多分生活道路はたしかそうだったと思うのですが、そこには一応国土交通省の道路構造令というところには台数が、計画交通量が載ってるわけなんですけども、今急に聞いてることなんで台数がわからないかもしれませんので僕がお答えしますが、基本的にはそこは1日に500台未満というふうに計算されてるようです。
また、横降りの雨の場合、シェルターの真下で待っていると濡れてしまうことも課題であるとの答弁があり、それに対して、シェルターのイメージはと問われたのに対して、シェルターは建築物の扱いとなり、道路構造令で歩道は高さ2.5メートルまで、車道は4.5メートルまで空間を設けるとなっており、屋根という形で設置しているとの答弁があり、それに対して、平成27年3月に締結した、まちづくりの包括協定で県が応援してくれる
また、豪雨時の道路排水につきましては、道路構造令等の基準に基づき、対応してまいりたいと思っております。 それから、橋梁進入路の北側付近の地すべり警戒区域につきましては、現在、斜面安定解析調査を実施しておりまして、この梅雨があけましたら調査結果が出てまいりますので、県とも協議の上、対策が必要であれば対策を検討してまいりたいと考えております。
次に、調査結果に係る資料の公開についてということでございますが、今回の調査結果のその根拠となった資料、道路構造令や都市計画法などに基づく基準やマニュアル、また地形図、空中写真、国土国通省によります都市圏活断層図などの論文、文献などにつきましては、既にほとんどのものが公開されている資料でございます。
次に、橋梁を含む進入路の勾配や安全性の確保についてという御質問でございますが、道路構造令に基づきまして、県道奈良名張線から約30メートルにつきましては2.5%、新斎苑の進入部までは8%、そして市道東部第285号線までは2%となる計画を立てており、速度制限も含めまして十分安全性を確保できる道路と考えております。
まず、第1章につきましては、策定の背景と目的として、平成23年12月の道路法改正に伴い、生駒市市道の構造の技術的基準等を定める条例を平成24年12月に定め、その中で既存の幅員の狭い道路などでは、道路構造令の規定に準拠した歩道幅員、原則2メーターを確保することが困難であることから、歩道の幅員について縮小することが可能となる規定を定めたことが背景となり、主要な生活道路等について、歩行者が安全で安心に通行
また、国の道路構造令などに照らせば、反対に歩道の設置を求められる道路に相当するとも指摘されています。動線を無視して、県は、県文化会館の広場通路が代替機能を果たせるとして、迂回せよとの看板を設置していますが、同通路は市道には属さない任意の通路です。このような危険な状態を市民や歩行者、観光客に強いるとは、道路行政がわかっていないのではないでしょうか。